外国人雇用Q&A

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

「特定技能」ビザ

特定技能1号の年齢は18歳以上ですが在留資格の申請時点で18歳以上でなければなりませんか?

上陸時に18歳であれば構いません。

上陸時に18歳であれば構いませんが審査期間は人物により違うため18歳以上で申請する方がより確実でしょう。

特定技能は単純作業が可能と聞きましたが本当に大丈夫ですか?

単純作業が可能ということではありません。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務が可能となります。但し、日本人が行う場合にも発生する附随的業務を行うことが認められています。尚、附随的業務は、全体の半分以下である必要があります。

特定技能1号で就労している期間中に受験しなければならない試験はありますか?

最大5年間とされた在留期間中、同じ職場で就労しているのであれば、受験義務のある試験はありません。

 

特定技能1号の就労期間中に同2号の試験に合格したら特定技能2号に変更できますか?

要件とされた試験に合格すれば、5年を待たずに特定技能2号に変更しても構いません。

 

技能実習で行われる技能検定の試験官は技能1級・2級のホルダーだが、外国で行う技能試験の試験官はだれが行うのですか?

決まっていません。

3月中旬にHPで公表するガイドラインで可能な限り具体的に記述する予定です。

特定技能1号期間中に転職は可能ですか?

可能となる予定です。

14分野ごとにある、それぞれの範囲内業務であれば転職は可能です。また、分野を超えて転職する場合は、各試験要件をクリアしたうえで変更許可申請により可能とする制度作りを進めています。更に関連性が高く同一のカデゴリーであると認められる場合に限っては、届出だけで転職可能とする予定です。

技能実習2号(3年間)を修了した実習生は目標としていた技能検定に合格しなければ特定技能1号に変更できないのですか?

合格できなくても変更可能です。

技能実習2号から特定技能1号への変更は技能検定の合格が原則ですが、不合格であった場合でも実習実施者により良好に技能実習を行っていた旨の評価証(仮称)を変更申請時に提出することで許可されることがあります。

技能実習3号と特定技能2号の違いは何ですか?

実習か実務かと言う違いがあります。

技能実習3号は飽くまでも実習でありOJTの段階にあります。それに対して特定技能2号は労働力であることは勿論のこと、身に着けている技能を提供するといった点で違いがあります。特定技能2号は「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの専門的・技術的分野の就労系在留資格と同列のものです。

2号技能実習を修了した方は、特定技能1号に変更許可がされない限り、引き続き実習先で就労できない状況になりますか?

 特定技能1号が許可されるまでの間、『つなぎ』の在留資格を付与できる仕組みを検討中です。

 「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方を対象に特例措置が設けられています。

技能実習2号を受け入れているが修了後同3号に移行するか、特定技能1号に変更するかは本人次第ですか?

はい、ご本人の意向次第です。

また例えば、試験に合格すれば、水産加工→パン・麺・菓子製造で特定技能1号として就労も可能です。更にその後、技能実習3号に戻ることも制度上は可能です。

技能実習2号を受け入れているが修了後同3号に移行するか、特定技能1号に変更するかは本人次第ですか?

はい、ご本人の意向次第です。

また例えば、試験に合格すれば、水産加工→パン・麺・菓子製造で特定技能1号として就労も可能です。更にその後、技能実習3号に戻ることも制度上は可能です。

登録支援機関と技能実習の監理団体の違いは何ですか?

登録支援機関と受け入れ機関は同列となります。

監理団体は、団体管理型実習では必須機関で監理監督の立場ですが、登録支援機関は受け入れ期間と同列立場です。業務範囲は、受け入れ機関が出来ない部分を支援、サポートするのが役割です。外国人の空港への送迎や役所手続き、日本語教育(任意)なども含まれます。

『なお「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか、「特定活動(難民申請)」の在留し買う並びに技能実習等、当該活動をするに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に活動中のもの(中略)については国内での受験資格は認めない。』

とありますが、在学中若しくは、自主退学の留学生が日本語・技能測定試験に合格し適正な受入れ機関から内定をもらった場合には卒業を待たずに在留資格変更許可申請は認められますか?

日本語・技能測定試験に合格した留学生で受入れ機関から内定をもらった場合には、その留学生の出席率や学業成績、法的な各種届出義務の履行状況等、総合的にみて出入国在留管理庁が、問題がないと判断した場合については、「特定技能1号」への在留資格変更を許可します。但し、既に自主退学した後に同様な状況下で元留学生が申請した場合については、在留資格の取消し事由に該当した時点で不許可となります。従って自主退学後3か月以上経過すると許可される可能性は無いと考えた方が良いと思われます。尚、H2911日の取り消し事由に関する法改正点として3か月を待たずに直ちに取り消すことが出来るようになっていることにも注意が必要です。