外国人雇用Q&A

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

「特定技能」ビザ

「特定技能」概要編

14業種以外については、対象職種は拡大しないのですか?

拡大する可能性はあります。

特定産業分野(14分野)については人材不足の分野として、その属する業務について受入れるものです。その為、今後同様に人材不足の状態が生じた際は行政、中央省庁などの関係機関による協議によって必要と判断された場合は、分野拡大がされる可能性はあります。

特定技能1号の在留期間は最短で4か月ですが4か月間だけで帰国となることもあるのですか?

可能性はあります。

在留期間の付与については、原則、1年間を付与する予定です。但し、特定技能1号は最大5年間の在留期間となるため、ケースによっては5年までの残り期間が1年未満となる場合4か月、6か月の付与となります。また、在留状態の評価によって、確認が必要であると判断した場合にも短い期間とすることも予定しています。

特定技能1号の年齢は18歳以上ですが在留資格の申請時点で18歳以上でなければなりませんか?

上陸時に18歳であれば構いません。

上陸時に18歳であれば構いませんが審査期間は人物により違うため18歳以上で申請する方がより確実でしょう。

特定技能は単純作業が可能と聞きましたが本当に大丈夫ですか?

単純作業が可能ということではありません。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務が可能となります。但し、日本人が行う場合にも発生する附随的業務を行うことが認められています。尚、附随的業務は、全体の半分以下である必要があります。

特定技能1号で就労している期間中に受験しなければならない試験はありますか?

最大5年間とされた在留期間中、同じ職場で就労しているのであれば、受験義務のある試験はありません。

 

特定技能1号の就労期間中に同2号の試験に合格したら特定技能2号に変更できますか?

要件とされた試験に合格すれば、5年を待たずに特定技能2号に変更しても構いません。

 

技能実習で行われる技能検定の試験官は技能1級・2級のホルダーだが、外国で行う技能試験の試験官はだれが行うのですか?

決まっていません。

3月中旬にHPで公表するガイドラインで可能な限り具体的に記述する予定です。

特定技能1号期間中に転職は可能ですか?

可能となる予定です。

14分野ごとにある、それぞれの範囲内業務であれば転職は可能です。また、分野を超えて転職する場合は、各試験要件をクリアしたうえで変更許可申請により可能とする制度作りを進めています。更に関連性が高く同一のカデゴリーであると認められる場合に限っては、届出だけで転職可能とする予定です。

入国のための認定証明書交付申請の審査期間はどのくらいですか?

審査は、慎重・正確に行われることに加え、混雑も予想されるため初期の審査は1か月以上かかるものと見込んでいます。

 

『なお「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか、「特定活動(難民申請)」の在留し買う並びに技能実習等、当該活動をするに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に活動中のもの(中略)については国内での受験資格は認めない。』

とありますが、在学中若しくは、自主退学の留学生が日本語・技能測定試験に合格し適正な受入れ機関から内定をもらった場合には卒業を待たずに在留資格変更許可申請は認められますか?

日本語・技能測定試験に合格した留学生で受入れ機関から内定をもらった場合には、その留学生の出席率や学業成績、法的な各種届出義務の履行状況等、総合的にみて出入国在留管理庁が、問題がないと判断した場合については、「特定技能1号」への在留資格変更を許可します。但し、既に自主退学した後に同様な状況下で元留学生が申請した場合については、在留資格の取消し事由に該当した時点で不許可となります。従って自主退学後3か月以上経過すると許可される可能性は無いと考えた方が良いと思われます。尚、H2911日の取り消し事由に関する法改正点として3か月を待たずに直ちに取り消すことが出来るようになっていることにも注意が必要です。