登録支援機関の登録要件に、1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の「行方不明者」を発生させていない、ことがありますが、どのような状態を行方不明としているのですか?
音信不通などにより、実質的に退職と同様な状態は、在留資格の該当性がないことになります。そうなると在留資格の取消し事由の対象となります。そのような状態であるにも拘らず、受け入れ機関が特定技能外国人の行方を知らず、音信不通となっていることは、問題となります。逆に退職時に通常行われるべき退職手続きがなされた後、当該外国人と連絡が取れない状況は一般的にみて起こり得る状況ですので行方不明者を出したことにはなりません。その為、行方不明と思われる事態が生じた際は、受入れ機関や登録支援機関による定期的な面談や相談に応じる体制が具備されており、効果的に機能していたか否かを記録や、経緯を説明していただく書類などによって諸々確認させていただくことがあります。
登録支援機関に支援を依頼した場合に途中から受け入れ機関が自前で監理を行うよう変更しても構いませんか?
入国後、例えば半年や1年、又は初めての受け入れた場合の一定期間だけ支援し、その後は内製化し自前で管理することも可能です。重要なことは円滑な受け入れの観点から支援の無い期間が存在することがない様、受け入れ機関で内製化する場合は登録支援機関から支援業務の引き継ぎを受ける期間を重複するなどの対応は必要と考えられます。
受入れ機関と登録支援機関の間の契約内容は制約がありますか?
民事上の契約ですから入管法上の制限はありません。
受入れ機関と登録支援機関の接し方や交流はどの様な注意点がありますか?
登録支援機関は受入れ機関と並列な関係ですが、出入国在留管理局への届出や報告を代理して行うことになりまので受入れ機関との距離感が近くなりすぎることは、適正で透明性の高い公正な報告の観点から障害が生じる可能性があることに注意が必要です。
技能実習の監理団体は登録支援機関になれますか?
登録支援機関の支援責任者と支援担当者は兼務できますか?
現在、関係省庁にて詳細を詰めておりますが、一案として可能でも良いのではないかといった意見が出ています。また、一事業所毎に支援担当者を配置する案も検討中です。
登録支援機関の審査期間はどのくらいですか?
初回4/1からの登録受付は混雑が見込まれるため1か月以上かかるものと見込んでいます。