外国人雇用お役立ち情報
(特定技能編)

登録支援機関

行政書士 瀬戸了輔

登録支援機関とは

登録支援機関と聞いて、即座にイメージできる方はどれほどおりますでしょうか?

この春、出入国及び難民認定法の改正により、新たな在留資格【特定技能】が加わりました。

特定技能とは⇒詳細はこちらをクリック

特定技能の在留資格を所持している外国人材を雇用するためには、その受入れ機関(雇用主)は、以下の基準をクリアする必要があります。

その基準とは、

(ア) 外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることを確保するため、所要の基準に適合することが必要。

(イ) 適格性に関する基準

・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守

・結核事由に該当しないこと等

(ウ) 特定技能1号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行うことが必要

とされており、

その中で(ウ)の『支援』とは具体的にはどのようなものなのかというと

    特定技能外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(当該外国人が理解することができる言語により行う必要があります。)

    入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港への見送り

    保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

    外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(当該外国人の銀行口座の開設や携帯電話等生活する上で必要な契約に関する支援を含む)

    生活するための日本語習得支援

    外国人からの相談や苦情への対応

    各種行政手続きに関する情報提供及び支援

    外国人と日本人との交流促進に関する支援

    外国人が非自発的離職時の転職支援

 さらには、出入国在留管理庁との関係において、各種届出や受入れ機関に対する指導、助言、報告徴収等、様々な責務を担うことになります。

 慢性的な人手不足のため、どうしても特定技能1号外国人を雇用したいという企業様は数多くいらっしゃるかと思いますが、その特定技能1号外国人を雇うためには多くの責務がのしかかってきます。その責務を全うするためには、さらなる人材の確保など様々な悩みが出てくることでしょう。

そこで、登録支援機関の出番です。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁へ登録した個人及び法人が外国人材受入れ機関(雇用主)との支援委託契約により、特定技能1号外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関をいいます。

このように、外国人材の雇用のノウハウがない受入れ機関(雇用主)は、非常に大変ではないでしょうか?

我々、一般社団法人外国人雇用支援機構は、外国人支援のプロフェッショナルです。外国人材をスムーズに受け入れたい企業様を全力でサポートいたします。

 登録支援機関の登録を受けることができる機関とは

 登録支援機関の登録を受けるためには、特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要や登録拒否事由に該当していないことなどを法定の申請書等によって地方出入国在留管理局に提出し、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

 また、登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関に対して、「指導・助言 ・報告又は資料の提出要求 ・登録の取消し」の権限を有しており、

外国人への支援を適切に実施

出入国在留管理庁への各種届出など

を怠ると登録を取り消されることがあります。

 登録支援機関には、様々な主体が想定されており、要件を満たせば士業や個人事業主もなることができるとされています。なお、4月1日より「登録の申請」が受け付けられます(=4月1日から登録支援機関になれるわけではない)。