外国人雇用お役立ち情報
(在留資格編)

特定技能基準省令 抜粋版

行政書士 五十嵐博幸

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

第三条

法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。

一項 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること

当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者であ る場合にあっては在留資格の変更を受けた後)次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること

     本邦での生活一般に関する事

     法第十九条の十六その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

    特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により一号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

    当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

    防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

    出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

当該外国人がニ⑵に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、  遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置講ずること。

当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

 

第四条 法第二条の五第八項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

前条第一項第一号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること

前条第一項第一号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)           

に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。

※上記の下線部が母国語で行われることとされている。)