外国人雇用お役立ち情報
(在留資格編)

在留資格とは

行政書士 佐藤拓

1.在留資格28種類

 在留資格とは外国人が日本に滞在中、働いたり日常生活をしたりすることができることを示す法的な資格のこと。出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表に基づき、法務大臣の許可を受けて付与された28種類の在留資格があります。 

 在留資格は「活動類型資格(就労系)」と「地位等類型資格(身分系)」に大別され、活動類型資格には「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能(*注1)」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」が、地位等類型資格には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。在留資格ごとに、日本で行うことができる活動、在留期間、該当例が定められていて、単純労働を目的とする入国・在留は原則として認められていません。

 

 

2.「在留資格」と「ビザ」の違い

 例えばシステムエンジニアとして日本の企業に就職する外国人は、その人の学歴や職歴などから日本にとって必要と判断された場合に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を与えられます。あくまでシステムエンジニアとして日本に必要と判断されて、日本に在留する許可を与えられたものなので、この在留資格で営業職に就いたり、会社を経営したりすることはできません。

 一方、似たような言葉に「ビザ(査証)」があります。外国人が日本に入国するためには、原則として「ビザ(査証)」が必要になります(ビザが免除されている国もあります)。ビザとは外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。大使館や領事館では、まず、外国人が持っているパスポート(旅券)が有効であると「確認」をしてから、その外国人は日本に入国することに支障がないという「推薦」をします。このように日本の大使館や領事館が「パスポートの有効性を確認し日本への入国を推薦すること」がビザの発給なのです。ビザ発給の権限は外務省にあります。ビザは日本へ入国するために必要なものですが、ビザがあれば必ず在留資格が付与されるということではありません。入国時に在留資格を付与するかどうかを決める上陸審査を経て、日本に在留する権限が認められると在留資格が与えられます。この入国審査は法務省(入国管理局)の管轄になります。

 日本では「在留資格=ビザ」と呼ばれることが多いですが、実際にはビザと在留資格は完全にイコールではありません。大きな違いは、ビザが日本に入国するための査証であるのに対し、在留資格は日本入国の際の上陸審査を経て与えられるもので、日本入国後に日本に滞在するための資格であるということです。

 

 

注1「特定技能」につきましては別項目で詳しく説明します