外国人雇用Q&A

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

外国人雇用・労務管理

外国人を雇用した場合、何か届出が必要でしょうか?

雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を 除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハ ローワークへ届け出ることが義務付けられています。 具体的には、その外国人労働者が雇用保険の被保険者となる外国人の場合、雇用保険資格取得届や雇用保険資格 喪失届をハローワークに届け出ることになります。また、その外国人労働者が雇用保険の被保険者でない外国人 の場合は、外国人雇用状況届出書をハローワークに届け出ることになります。 

外国人を雇用した場合、社会保険に加入させないといけませんでしょうか? 

社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 その為、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合、これらの制度の加入者となり、日本人 と同様に給与額に応じた保険料を納付する必要があります。外国人の方の中には、保険料の自己負担分を嫌って 加入をしたがらないケースもあるようですが、社会保険は、民間の任意保険とは異なりますので、対象となる場 合は加入が必要です。 
 

 

不法就労とはどのような場合をいいますか。 

不法就労とは次のような場合をいいます。
 (1)我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持た ない外国人が行う収入を伴う活動
 (2)正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営 する活動又は報酬を受ける活動 
 

不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。 

不法就労とは次のような場合をいいます。 (1)我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持た ない外国人が行う収入を伴う活動 (2)正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営 する活動又は報酬を受ける活動 
 

不法就労外国人とは知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか。 

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、 状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過 失があったときも、処罰を免れないこととなります。外国人労働者を採用するに当たっては、旅券(パスポート) 又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に「在留資格」に ついては、就労活動が認められる在留資格かどうか確認してください。